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【実務直結】いよいよ佳境!年末調整でミスしやすい3つの「扶養控除」確認ポイント

HANS社会保険労務士法人

【実務直結】いよいよ佳境!年末調整でミスしやすい3つの「扶養控除」確認ポイント

こんにちは!名古屋市中村区(名古屋駅)にある社労士事務所のHANS社会保険労務士法人です。

11月も半ばを迎え、いよいよ年末調整の書類回収・確認が本格的になってきましたね。

その中でも毎年のように質問が多いのが「扶養控除」。税金や社会保険の金額に関わる大事な部分ですが、ルールがややこしく、担当者さんでも迷いやすいポイントです。

今回は、年末調整のときに特に注意したい「扶養控除のチェックポイント3つ」を、やさしく解説します!

① 「103万円の壁」だけじゃない!実は他にもある「壁」に注意

よく耳にする「103万円の壁」ですが、実はほかにもいくつか「壁」があります。これを正しく理解していないと、「扶養に入っていると思っていたのに、実は対象外だった…」なんてことも。

種類基準となる金額ポイント
税法上の扶養(所得税)所得が48万円以下(収入で約103万円以下)所得税の扶養控除を受けられるのは、16歳以上の親族です。
社会保険上の扶養年収130万円未満(※)健康保険・厚生年金の被扶養者になれるかどうかの基準です。
※勤務先や労働時間によって「106万円の壁」が適用される場合もあります。
配偶者特別控除所得48万円超〜133万円以下(収入で約201.6万円未満)配偶者の所得によって控除額が変わります。

パートやアルバイトのシフトを増やしたり、副業を始めたりすると、思わぬ形で「壁」を越えてしまうことがあります。提出書類を確認するときは、他の収入がないかもチェックしておくと安心です。

② 別居や海外に住む親族を扶養にする場合は、証明書類を忘れずに!

離れて暮らしていても、生活費を仕送りしているなど「生計を一にしている」場合は扶養にすることができます。ただし、特に海外に住んでいる親族を扶養に入れるときは、証明書類が必要です。

  • 送金関係の書類: 扶養していることを示すために、生活費や教育費の送金記録(金融機関の明細など)を提出します。
  • 親族関係の書類: 戸籍謄本や、海外の公的機関が発行した証明書など、親族関係がわかる書類が必要です。

これらの書類は準備に時間がかかることが多いので、早めに従業員さんへ案内して、提出をお願いしておくとスムーズです。

③ 16歳未満の子どもも「申告しなくてOK」ではありません!

平成23年度の税制改正で、16歳未満の子どもは所得税の扶養控除の対象外になりました。でも、「書かなくていい」というわけではありません。

  • なぜ申告が必要? 住民税の非課税判定や扶養人数の計算に使われるため、記入が必要です。
  • どうすればいい? 「扶養控除等申告書」の「16歳未満の扶養親族」欄に、氏名・生年月日を忘れずに書いてもらいましょう。

まとめ

扶養控除の確認は、ちょっとした勘違いでミスが起きやすい部分です。今回ご紹介した3つのポイントを押さえておくだけでも、年末調整のトラブルをぐっと減らせます。

  • 103万円だけでなく、130万円・201.6万円の壁も確認!
  • 海外の扶養親族は早めに書類準備を!
  • 16歳未満の子どもも申告欄に記入を忘れずに!

正確な年末調整を行うことで、従業員さんからの信頼アップにもつながります。迷ったときは、税理士や専門家に確認しながら進めていきましょう。

社会保険労務士 間瀬夏世