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【対応急務!】2025年10月1日施行済み!改正育休法「3歳の壁」を崩す企業の義務と対応策

HANS社会保険労務士法人

【対応急務!】2025年10月1日施行済み!改正育休法「3歳の壁」を崩す企業の義務と対応策

こんにちは!名古屋市中村区(名古屋駅)にある社労士事務所のHANS社会保険労務士法人です。

企業の皆さんは、2025年10月1日に施行された改正育児・介護休業法への対応はお済みでしょうか?
すでに施行されていますので、まだ対応できていない場合は、一刻も早い措置が必要です。今回の改正は、特に育児中の従業員を抱える企業にとって、労務管理上の重要な変更点となります。
この改正のキーワードは、「3歳の壁の解消」と「柔軟な働き方の実現」です。

これまでの課題:「3歳の壁」はもう古い
これまで、育児のための短時間勤務制度などは「3歳未満の子」が対象でした。しかし、3歳を過ぎても子どもの急な発熱や行事などで手がかかることが多く、働く親にとって大きな「壁」となっていました。

10月1日から適用開始:小学校入学前まで柔軟な働き方を!
2025年10月1日からは、「3歳から小学校就学の始期までの子を養育する労働者」に対して、以下の5つの措置の中から2つ以上を選択して講じることが企業に義務化されています。

措置の選択肢(5つのうち2つ以上を導入必須)

1. 始業時刻等の変更(時差出勤、早め・遅めのシフトなど)

2.フレックスタイム制

3.テレワーク等の措置(月に10日以上)

4.保育施設の設置・運営等

5.養育両立支援休暇の付与(年10日以上)

「うちの会社は対応済みだから大丈夫」と思っている担当者の方こそ要注意です!
特に、多くの企業が導入しやすい「始業時刻等の変更」や「短時間勤務制度」といった措置を、3歳以降も継続して利用できるように、就業規則の改定と労使協定の締結はすでに完了している必要があります。

今すぐチェック!企業が取るべき3つの緊急行動
施行日を過ぎた今、労務担当者が最優先で取り組むべきことは以下の3点です。

1. 就業規則の改定状況の再確認
• 育児に関する規定の対象を「小学校就学の始期まで」に拡大する修正が適用開始日までに完了していたか再確認してください。未完了の場合は、速やかに対応し、労働基準監督署への届け出も急いでください。

2. 個別周知と意向確認の開始
• 3歳に近づく労働者に対して、個別に改正後の制度内容を周知し、利用の意向を確認する義務も始まっています。対象者リストを作成し、確認漏れがないかチェックしてください。

3. 現場の混乱回避のための措置
• 新制度の運用開始に伴い、現場の管理職が戸惑うことがないよう、社内ルールの再周知と、現場での柔軟な働き方を受け入れるための環境整備を急ぎましょう。

この改正は、従業員の定着率向上や採用競争力の強化にも直結します。

ご不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

(※)補足:法令上の確認事項
• 施行日: 2025年10月1日より施行済みです。
• 義務の対象: 上記5つの措置の中から2つ以上を選択し、制度として導入することが義務です。
• 個別周知の対象期間: 労働者の子が3歳の誕生日を迎える1ヶ月前までの1年間(具体的には1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達した日の翌日まで)に、個別周知と意向確認を行うことが義務です。

厚生労働省のHPで様式例をダウンロードすることができます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
• 対応の現状: 施行日を過ぎても、就業規則の改定や周知が追いついていない企業が相当数あると見られています。法令違反を避けるためにも、速やかな対応が求められます。

社会保険労務士 間瀬夏世